令第3章第3節キット
【令第3章第3節キットとは】
ユーロ物置®はオーストラリア規格の物置です。日本の規格に適合させるため、建築基準法施工令46条に基づく木材を同時に発送いたします。屋内に取り付けることで海外規格であっても国内の法令を遵守でき、販売店様やユーザー様の安心感を高めます。
【令第3章第3節キットの使い方】
規定のない木造ゆえに特に定めはありませんが、支柱や梁に該当する木材(2×4材)で規定のない構造を工作いただけるようにいたしております。令第3章第3節キットの使い方については、発送時に同梱説明書(別紙説明書)を参考にして組み立てていただくのも方法です。